生きている場合
犬が車道でひかれてまだ生きている
犬、猫(飼い主の可能性あるため)
犬・ネコに限る
⇩
各区 警備員室へ連絡
⇩
動物愛護センター
野生鳥獣
野生鳥獣(天然記念物含む)
⇩
道路の外へ移動
⇩
警備会社
(KSP・エスピトーム)
警備へ連絡した時点で終了
市政PC入力=完了とする。
動物愛護法 第36条
動物愛護法 第36条は、正式には「動物の愛護及び管理に関する法律 第36条」であり、以下のように定められています
1.公共の場(道路・公園・広場など)で、病気にかかったり傷を負っている犬や猫などの動物、あるいはその死体を発見した者は、速やかに次のように努めなければなりません。
- 所有者が判明している場合: その所有者に通報
- 所有者が判明しない場合: 都道府県知事等(地方公共団体)に通報
2.都道府県等は、そのような通報を受けた場合、 発見された動物またはその死体を収容しなければなりません。
第35条第7項(犬猫の引取りなどに関する取り扱い)に関する規定は、この第36条第2項の収容にも準用されます。
補足・背景
3.この条文は、公共の場所で傷ついた動物や死体を見つけた人に対し「通報する努力義務」を課し、それを受けて地方自治体には「収容の義務」が生じるというしくみになっています。
第35条との関連では、収容後の適切な対応(治療、返還、譲渡など)にもつながる枠組みが整えられています。
国及び地方公共団体
という表現は、動物愛護法をはじめ多くの法律に登場する用語で、以下のような意味があります。
国
- 日本国政府を指します。
- 具体的には 環境省(動物愛護担当) や農林水産省、警察庁など、国の行政機関を通じて施策を実施します。
- 動物愛護法に関しては、特に 環境省 が中心的な役割を担い、法律の基本方針やガイドラインを定めています。
地方公共団体
- 都道府県、市町村、特別区(東京23区)などを含みます。
- 動物愛護法では、とくに 都道府県・政令指定都市・中核市 が「動物愛護センター」や「保健所」を設置し、現場での業務(収容・譲渡・指導など)を担っています。
- 市町村も一部の施策(狂犬病予防業務や地域猫活動の支援など)を実施します
動物愛護法における役割
- 国 → 基本方針・法律・全国的施策の策定
- 地方公共団体 → 実際の現場対応(引き取り、譲渡、動物取扱業の監視、啓発活動など)
つまり「国が方針を定め、地方公共団体が現場で実行する」という仕組みになっています。
