民地(私有地)から張り出している草、
樹木等は土地所有者の方に所有権があるため、
原則、市でせん定、伐採や除草ができませんので、
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
(民法第233条)
静岡市HPへ
樹木等の越境が原因で事故が発生した場合は、
所有者の方が責任を問われることがあります。
(民法第717条、道路法第43条)
なお、緊急性がある場合は、
道路管理者で除去することがあります。
その場合、必要に応じて費用を請求することがあります。
(民法第717条、民法第233条)
民地(私有地)から張り出している草、
樹木等は土地所有者の方に所有権があるため、
原則、市でせん定、伐採や除草ができませんので、
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
(民法第233条)
静岡市HPへ
樹木等の越境が原因で事故が発生した場合は、
所有者の方が責任を問われることがあります。
(民法第717条、道路法第43条)
なお、緊急性がある場合は、
道路管理者で除去することがあります。
その場合、必要に応じて費用を請求することがあります。
(民法第717条、民法第233条)