樹木、生垣等の適切な管理について
民地(私有地)から張り出している草、
樹木等は土地所有者の方に所有権があるため、
原則、市でせん定、伐採や除草ができませんので、
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
(民法第233条)
静岡市HPへ
樹木等の越境が原因で事故が発生した場合は、
所有者の方が責任を問われることがあります。
(民法第717条、道路法第43条)
なお、緊急性がある場合は、
道路管理者で除去することがあります。
その場合、必要に応じて費用を請求することがあります。
(民法第717条、民法第233条)
樹木
地すべり 石ダル
地すべりについて
地すべりについて
南アルプス公園線の地すべりについて
【私たちのすべきこと】
情報板 一覧表
カンジロ
富士見峠~笠張峠
無視
下(上り)
野田平
県189上助
横沢
富士見峠
大久保
大日
坂ノ上(上り)
湯ノ島(上り)
大間(上り)
石ダル・ナギ山
井川ダム~富士見峠
下(上り)
野田平
県189上助
横沢
大久保
大日
坂ノ上(上り)
湯ノ島(上り)
大間(上り)
キョウヅカ
笠張峠~大間無視
坂ノ上(上り)
湯ノ島(上り)
大間(上り)
富士見峠
横沢
地すべりセンサー設置場所
情報板設置場所
林道・農道・港湾
目次
建設局が管理していない道路
【国道について】
「国道 1 号」、「国道 1 号バイバス」、「国道 52 号」は、
市の管理道路ではありません
※死骸:袋に入れて置いてあれば開庁日に保全課に引き継ぐ
港湾道路について
【港湾道路について】
対象の路線が、駿河区・清水区にある
「港湾道路」と判明している場合は、
それぞれの警備員室に連絡してください。
各警備員室へ連絡!
農道・林道について
【農道・林道について】
対象の路線が「建設局の管理道ではない場合」は、
それぞれの警備員室に連絡してください。
私道について
【私道について】
対象の路線が「私道の場合」は、市の管理ではありません。
林道東俣線
生きている場合
犬が車道でひかれてまだ生きている
犬、猫(飼い主の可能性あるため)
犬・ネコに限る
⇩
各区 警備員室へ連絡
⇩
動物愛護センター
野生鳥獣
野生鳥獣(天然記念物含む)
⇩
道路の外へ移動
⇩
警備会社
(KSP・エスピトーム)
警備へ連絡した時点で終了
市政PC入力=完了とする。
動物愛護法 第36条
動物愛護法 第36条は、正式には「動物の愛護及び管理に関する法律 第36条」であり、以下のように定められています
1.公共の場(道路・公園・広場など)で、病気にかかったり傷を負っている犬や猫などの動物、あるいはその死体を発見した者は、速やかに次のように努めなければなりません。
- 所有者が判明している場合: その所有者に通報
- 所有者が判明しない場合: 都道府県知事等(地方公共団体)に通報
2.都道府県等は、そのような通報を受けた場合、 発見された動物またはその死体を収容しなければなりません。
第35条第7項(犬猫の引取りなどに関する取り扱い)に関する規定は、この第36条第2項の収容にも準用されます。
補足・背景
3.この条文は、公共の場所で傷ついた動物や死体を見つけた人に対し「通報する努力義務」を課し、それを受けて地方自治体には「収容の義務」が生じるというしくみになっています。
第35条との関連では、収容後の適切な対応(治療、返還、譲渡など)にもつながる枠組みが整えられています。
国及び地方公共団体
という表現は、動物愛護法をはじめ多くの法律に登場する用語で、以下のような意味があります。
国
- 日本国政府を指します。
- 具体的には 環境省(動物愛護担当) や農林水産省、警察庁など、国の行政機関を通じて施策を実施します。
- 動物愛護法に関しては、特に 環境省 が中心的な役割を担い、法律の基本方針やガイドラインを定めています。
地方公共団体
- 都道府県、市町村、特別区(東京23区)などを含みます。
- 動物愛護法では、とくに 都道府県・政令指定都市・中核市 が「動物愛護センター」や「保健所」を設置し、現場での業務(収容・譲渡・指導など)を担っています。
- 市町村も一部の施策(狂犬病予防業務や地域猫活動の支援など)を実施します
動物愛護法における役割
- 国 → 基本方針・法律・全国的施策の策定
- 地方公共団体 → 実際の現場対応(引き取り、譲渡、動物取扱業の監視、啓発活動など)
つまり「国が方針を定め、地方公共団体が現場で実行する」という仕組みになっています。
柚木 アンダーパス
柚木アンダ ー バス 運用について
柚木アンダ ー バスにおける運用について柚木アンダーパスにおいて、
アンダ ー バス水位状況と水位センサ ーによる
冠水メ ー ルの通知が相違している事象が生しているため、
暫定として運用を変更します。
大雨が降った際に、監視カメラ映像により確認し、
柚木アンダ ー バスが冠水 5cm になった場合、
メンテックカンサイ → 葵南道路整備課対策班組長に連絡し、
併せて冠水 15 cm になった場合も、
葵南道路整備課対策班組長に連絡願います。
※アンダ ー バス南側の横断側溝位置が冠水 5cm 位置になります。
柚木 アンダーパス
令和 7 年 3 月 14 日
柚木アンダ ー パスについて柚木アンダ ー パスにおいて、
冠水状況から遅れて冠水発報メ ー ルが届く事象が続いていたため、
令和 6 年 11 月 28 日から
「監視センタ ー 内の監視映像により状況を確認し、
水位が 5cm を確認したら、
土木施設監視センタ ー から葵南道路整備課対策班の当番日組長に連絡する」
という暫定運用としていました。
令和 7 年 2 月に、柚木アンダ ー パスの水位計の正常性を今一度調査したところ、
水位計に誤差がみられたため、その誤差を令和 7 年3 月 11 日付で補正しました
(現地情報等連携システム保守会社にて補正)。
今後、当補正経過観察をしていきますので、
土木施設監視センタ ー内で御共有をお願いします
